東京高等裁判所 昭和56年(ネ)2974号 判決
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【判旨】
控訴人は、右のように休職期間満了により当然に労働契約が終了する趣旨であるとすれば、被控訴人の就業規則七三条一項三号の規定自体が公序良俗に反して無効であると主張するが、一定の事由が発生した場合に労働契約が当然終了する旨を定めることは、それが、その事由発生にいたる経過、その事由発生についての労働者の責任の有無を何ら顧慮しないとしても、その点だけで、直ちに右規定が公序良俗に反するということはできないし、被控訴人の就業規則上の休職期間満了とは、前判示のとおり最短でも一か月の欠勤の後に休職となつた者が、事故による欠勤の場合でもさらに六か月の休職期間を経過したときにはじめて発生するものであつてみれば、右規定が公序良俗に反するものとは到底いえず、控訴人の右主張は採用することができない。
(森綱郎 藤原康志 小林克巳)